2021-03-22 第204回国会 参議院 法務委員会 第3号
日本政府も女性差別撤廃条約を批准し、男女平等施策を推進するための国内行動計画を策定し、九一年の新国内行動計画では、男女平等の観点から夫婦の氏や待婚期間などの民法を見直すとされ、法制審も議論を開始し、九六年に答申をしました。国連女性差別撤廃委員会は、二〇〇三年以降、民法を改正するよう度々勧告しています。
日本政府も女性差別撤廃条約を批准し、男女平等施策を推進するための国内行動計画を策定し、九一年の新国内行動計画では、男女平等の観点から夫婦の氏や待婚期間などの民法を見直すとされ、法制審も議論を開始し、九六年に答申をしました。国連女性差別撤廃委員会は、二〇〇三年以降、民法を改正するよう度々勧告しています。
そこでは、平成三年から七年までの地域社会及び家庭生活における男女共同参画の促進のための具体的施策の一つとして、男女平等の見地から、夫婦の氏や待婚期間の在り方を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見直しを行うことが挙げられておりまして、法務省においてこれを検討することとされていたところでございます。
○高良鉄美君 今ありました家庭内の夫婦の平等、それから氏の問題も出ました、それから待婚期間の問題、そういったことの不平等等を検討するという姿勢があったわけですけれども。 一九九六年の二月に法制審議会が民法改正案要綱を決定し法務大臣に答申しましたが、現在まで立法化されておりません。
そして、新国内行動計画には、平成三年から七年までの地域社会及び家庭生活における男女共同参画の推進のための具体的施策として、法務省が、男女平等の見地から、夫婦の氏や待婚期間、結婚までのですね、その名称の問題ですけれども、待婚期間の在り方を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見直しを行うこととされています。
政府は、男女平等の見地から、夫婦の氏や待婚期間の在り方等を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見直しを行うと新国内行動計画に明記いたしました。軌を一にして、法制審議会が見直し作業を開始したのは今から二十七年も前のことです。五年の歳月を掛け丁寧に議論を重ね、九六年二月に法務大臣に民法改正案要綱が答申されました。
さらに、一九九一年には、西暦二〇〇〇年に向けての新国内行動計画(第一次改定)が作成されて、男女平等の見地から、夫婦の氏や待婚期間のあり方等を含めた婚姻及び離婚に関する見直しを行うということで、そして一九九六年、ちょうど二十年前に法制審答申が出されたということです。 なぜ二十年もかかったのか、伺います。
これを受けて、我が国におきましても、昭和五十二年に女性の地位向上のための国内行動計画が策定されましたが、平成三年四月にその改定がされ、その中で、法務省は、男女平等の見地から、夫婦の氏や待婚期間のあり方を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見直しを行うこととされております。
次に、先般、最高裁で、昨年の十二月でありますけれども、女性の待婚期間について、百八十日というのは憲法に反するんだという判決が出されました。そのときに、あわせて選択的夫婦別姓の問題も出されたわけであります。 そして、これはタイミングがいいのか悪いのかわかりませんけれども、たまたま七日の日に、国連の女性差別撤廃委員会から、日本政府に対する勧告を含む最終見解が公表されているわけであります。
そしてまた、先ほども出ましたけれども、女性のみの待婚期間の制限のところも、やはり時代に合わせて少しずつ変えていかなければいけないのではないかと思っております。 ちょっと時間がありませんので、次の、認知症で失踪している人の問題というところにちょっと移りたいと思っております。
○上川国務大臣 ただいま委員から御指摘がございました、嫡出推定規定についての問いと、それから待婚期間についての所感ということでございます。
○丸山委員 しっかりやっていただきたいんですけれども、同じくこの家族法関係で、再度、これも松島大臣にお伺いしたんですが、松島大臣はおやめになってしまったのでお伺いせざるを得ないんですが、嫡出推定の話と、少しお話もありました待婚期間のお話。
先ほどの江田議員に対する御答弁を伺っておりますと、この答弁によって、あれですか、九六年の法制審議会答申に至った積み重ね、その後もこの国会で、例えば私自身もその法制審答申の内容を議員立法として提出をさせていただく、そうした議論も行われてきたわけですが、七五年の国際婦人年以降の世界的な女性地位向上運動の中での女性差別撤廃条約の批准、あるいは政府の国内行動計画に、氏や待婚期間の在り方などを含めた法制の見直
先ほどもありましたが、一九八五年の女性差別撤廃条約の批准、九一年に改定した新国内行動計画に、男女平等の見地から夫婦の氏や待婚期間の在り方を含めた婚姻及び離婚に関する法則の見直しを行うことと定められていること、そして、九一年一月から法制審議会で審議が始まりました。
もうこの際ですから、この待婚期間の見直し、せっかく法律も出させていただきましたので、まあやろうじゃないかと、こういう御決意を出していただければというふうに思います。これ計算もちゃんとできるんですから、まさか貞操観念がこれでなくなるというようなことを万が一にも大臣のお口からまさかお出になるとは思えませんけれども、どうぞ御決断のほどをお願いをしたいと思います。
○国務大臣(長勢甚遠君) この待婚期間についてもいろいろ御意見があることは承知をいたしておりますが、もう現行制度の趣旨というのは私から専門家である先生に御説明する必要がないことだと思いますので省略をいたしますけれども、この問題は婚姻制度、家族の在り方、また先ほどお話しになった嫡出推定制度とも連動する問題であって、結局これらの問題についての基本的な考え方が違うことがいろんな意見がある原因になっているんだろうというふうに
○委員以外の議員(吉川春子君) 確かに、戦後、民法改正が行われまして、そして男女平等という形で法律が整備されたわけですけれども、今出しております婚姻年齢とか待婚期間とか、そういうものについての形式的な不平等が残ってきた、それを今回改正しましたので、形式的不平等の解消に一歩を踏み出した、さらに一歩を踏み出したという意味で今度の改正案の大きい意義があると思います。
そういう議論を経まして、結局やはり嫡出推定の関係で、最低限必要な百日の間の待婚期間というのは維持することが相当であろう、そういう議論を経たということでございます。
御存じのように、今回の民法改正試案は、夫婦別姓の選択ですとか女性の待婚期間の短縮、また嫡出子と非嫡出子の相続分の公正など、大変国民生活に影響を与える民法改正試案が出されております。
現在、この作業を継続中でございまして、婚姻の要件、効力の問題、この中には婚姻年齢の問題とか、あるいは待婚期間についての問題、それから夫婦の氏の問題、こういうような問題も当然入るわけでございますけれども、そういった問題、それから離婚の要件とか効力の問題、夫婦財産制の問題、それから離婚に伴う子の監護、扶養の問題、こういうような問題につきまして問題点を整理いたしております。
そこで、昨年の五月に政府の婦人問題企画推進本部が、我が国の婦人政策の指針となっております「西暦二〇〇〇年に向けての新国内行動計画」の第一次の報告の中で、「社会情勢の変化に対応して、婚姻、離婚及び親子に関する法制の見直しについて検討をする」として、一九九五年までには「男女平等の見地から、夫婦の氏や待婚期間の在り方等を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見直しを行う」というふうにされておるわけですけれども、
○清水(湛)政府委員 法務省の、特に私どもの所管で申しますと、民事に関する法律を所管しているわけでございまして、借地・借家法の問題もございますし、それから例えば最近非常に大きな問題になっております夫婦別姓の問題だとか再婚、待婚期間の問題だとかあるいは離婚理由の問題だとか、そういうようないわば国民一人一人、庶民一人一人の生活にかかわる法律問題というのを法務省は、私どものところでは所管しているわけでございます
それで、先生の御指摘の、夫婦の氏と申しますか、その点に関しましては、「地域社会及び家庭生活における男女共同参画の促進」という中で、今年五カ年間に「男女平等の見地から、夫婦の氏や待婚期間の在り方等を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見直しを行う。」というふうに定められたところでございます。
なものであるかどうかというようなことについては最近各方面から指摘があるわけでございまして、法務大臣の諮問機関である法制審議会の民法部会の身分法小委員会におきましては、婚姻、離婚に関する法制の全面的な洗い直しをするというようなことの一つの問題といたしましてこのような婚姻年齢の問題も取り上げるとか、あるいは、先生御指摘にはなりませんでしたけれども、離婚した場合に、再婚するには女性の場合には六カ月待たなければならないという待婚期間
いわゆる待婚期間の規定がございます。これは、その間に生まれた子供が前夫の子であるかあるいは離婚後に婚姻した夫の子であるかということがわからないというような状況が生ずるということを前提にした規定でございますけれども、こういうような待婚期間に関する規定が合理的であるかどうかというような問題、こういう問題も指摘されているわけでございます。
○枇杷田政府委員 かねがね婚姻適齢において男女に違いがあること、それから離婚した場合のいわゆる待婚期間について、女性についてだけ待婚期間を設けているということが男女差別につながるのではないかという議論があることは承知いたしております。